墜落防止設備の運用開始
今般、厚生労働省は墜落による労働災害の防止を図るため、労働安全衛生法施行令を改正し、安全帯を墜落制止用器具に改め、その名称・範囲と性能要件を見直した「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」を策定しました。
それに伴い弊社ではこれまでも墜落による労働災害の防止に取り組んで参りましたが貨物積込の際にこれまで以上に安全に作業して頂くための墜落防止設備を設置し運用を開始しました。
【墜落制止用器具(安全帯)の使用に関するガイドライン】
・高さ2メートル以上の作業場では作業床を設け、開口部等には囲い・手すり・ 覆い等を設け墜落防止することが原則である
・上述した措置が困難な場合、労働者に墜落制止用器具(安全帯)を使用する等の措置を講ずることが事業者に義務付けられている
弊社では、各出荷ゲートに転落防止設備を設置致しました。
運送会社のドライバーの皆様にも、より安全に作業して頂くために必ず墜落制止用器具の着用をお願いしております。

それに伴い弊社ではこれまでも墜落による労働災害の防止に取り組んで参りましたが貨物積込の際にこれまで以上に安全に作業して頂くための墜落防止設備を設置し運用を開始しました。
【墜落制止用器具(安全帯)の使用に関するガイドライン】
・高さ2メートル以上の作業場では作業床を設け、開口部等には囲い・手すり・ 覆い等を設け墜落防止することが原則である
・上述した措置が困難な場合、労働者に墜落制止用器具(安全帯)を使用する等の措置を講ずることが事業者に義務付けられている
弊社では、各出荷ゲートに転落防止設備を設置致しました。
運送会社のドライバーの皆様にも、より安全に作業して頂くために必ず墜落制止用器具の着用をお願いしております。
